前の書き込みが8/1で、今日はもう8/9。
なかなか更新って、できないものですね~
会社サイトの物件登録の方もたまっちゃってますしね~^^
こんにちは、このブログの管理人のシゲです~^^
さて、今日は前回の続きで、賃貸アパートを借りる場合の手数料の仕組みについてご説明させていただきます。
まず最初にご説明しなければならないことは、前回ご説明した宅建業法によって、仲介手数料の金額の上限は、しっかりと定められているよということです。
つまり、宅建業法によると、不動産仲介業者が受け取れる仲介手数料は、最大でそのアパートの賃料の1ヶ月分+消費税と、しっかりと定められているという点をここでは押さえておいて下さい。
ふつう、仲介業者は、貸し主様と借り主様の両方に、それぞれ1業者づつ、合わせて2業者付いているものですが、2業者合計で受け取れる仲介手数料は、賃料1ヶ月分+消費税だけですよ~というわけです。
じゃあ、仲介手数料を受け取る方は分かったけれども、それを負担していただいた貸し主様・借り主様は、どういう配分でその仲介手数料を負担していただいているのかというと、別にそれは決まっているわけではありません。
ですが、併せて賃料1ヶ月分+消費税だけでいいですよ~というのが、宅建業法の定めるところというわけであります。
さあ宅建業法の規定は、これで良く分かっていただけたかと思いますが、実際には、どのように手数料が支払われているかというと、大体次のようなのがよくあるパターンではないでしょうか・・・・・
まず、仲介手数料を負担していただくのは、借り主様の方だけに、賃料1ヶ月分+消費税の全額を、お願いしているというパターンですね。
それから、その手数料を受け取るのは、借り主様側に付いている業者1社が、その全てを受け取ってよろしいというパターンであります。
ところで、貸し主様に付いている仲介業者を元付け業者。借り主様に付いている仲介業者を客付け業者といいますが、 その言い方を借りますと、仲介手数料は、借り主様がその全てを負担し、客付け業者がその全てを最終的に受け取るというパターンが、賃貸アパートの仲介業務の一番よくある形といえると思います。
しかし、賃貸 アパートを借りる場合の一番よくあるパターンがそのようだとすると、貸し主様が手数料を負担しないのは、まあ理解できるとしても、元付け業者さんが全然手数料を受け取れないようだけれども、本当にそれでやっていけるんですか~?とか・・・・・
最近、敷金・礼金・仲介手数料なしという賃貸物件の広告を見かけるけど、あれはどういう仕組みなんですか~?とか・・・・・
そういう風に話は続いていくわけですが、ずいぶん長くなってきたようなので、本日はこの辺りで~
☆弊社サイトのトップページの家族です。お母さんはどこにいっちゃたんでしょうか?